指定工事事業者様からの質問

(令和5年4月1日から施行された民法改正に伴う私道掘削について)   令和5年4月1日から施行された民法改正に伴う私道掘削について、給水装置工事申請時、添付書類に変更があると聞きました。添付書類の変更内容について教えてください。

  • 2023年8月9日(水)

ご質問ありがとうございます。
令和5年4月1日から施行された民法改正により、私道掘削に関して申請者本人が私道を「所有している」または「所有していない」によって添付書類が異なります。所有していない場合は、『継続的給付を受けるための申込書』(様式ー46号)とそれに伴う書類が必要となりますので、事前に水道サービス公社道路占用申請窓口7番に、資料ご持参のうえ、ご相談ください。


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